通勤のために自宅をでて施設へ向かう時から施設、作業所での仕事中はもちろん、職場をでて帰宅するまでの間、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガに対して補償します。
※但し、通勤途上においては、通常の経路からはずれた場合は原則として補償されません。
人員の増減・入替りがあっても自動的に補償されます。 売上高と事業内容から簡単に保険料を算出する方法を採用。 そのため保険期間中の人数報告や精算などのお手間がかからず、たとえ従業員の方が増えても保険料は変わりません。 ※新規設立法人などのご契約の場合は見込み売上高に基づく概算保険料での契約となり、保険期間終了後に確定売上高に基づく保険料との差額を精算する必要があります。
賠償金や弁護士費用なども補償します。 業務中のケガなどにともなう入院・通院補償、万一死亡した場合や後遺障害を負った場合の死亡補償・後遺障害補償などの定額補償はもちろん、業務に従事する方の災害にともない貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害も補償します。
全従業員(事業主・役員含む)(注)の病気を補償する特約もあります。 特約(疾病入院医療保険金支払特約/疾病入院医療費用補償特約/疾病入院療養一時金支払特約)をセットしていただくことで、従業員の病気に対する補償が得られます。ご契約の際には、簡単な告知のみで医師の診断は不要です。 ※初年度契約において保険期間開始前に発病していた病気については補償の対象となりません。ただし、医師の治療が終了した日からその日を含めて2年経過した日の翌日以降の発病が保険期間開始後である場合は補償の対象となります。 (注)病気については、非常勤役員、非常勤雇用のパート・アルバイト、下請作業員や構内下請作業員、派遣社員の方は対象とはなりません。(非常勤とは、病気を被った時の直前6か月における、週あたり平均労働日数が3日未満、または週あたりの平均労働時間が15時間未満のいずれかに該当する場合をいいます。)
保険金は労災認定を待たずにお支払いたします。 ※使用者賠償責任限定補償特約(死亡のみ補償)および使用者賠償責任補償特約による法律上の損害賠償責任のお支払、または過労死での死亡補償保険金および自殺行為による身体の障害においては、労災の給付決定などの認定が必要となります。
ご契約者に保険金をお支払します。 見舞金・弔慰金として被災者やそのご家族にお渡しいただけます。 ※保険金の会社受取には、ご契約時に補償の対象となる方(代 表となる方)の同意をいただくことが必要となります。 ※病気を補償する特約については、病気を被ったご本人に保険 金をお支払し、「保険金お支払のご案内」もご本人に送付し ます。
熱射病や日射病、通常経路による通勤途上のケガも補償します。 業務中のケガはもちろん、熱射病・日射病などの「業務による症状」を補償します。また、通常経路の通勤途上のケガも補償します。
保険料は全額損金処理が可能です。 ※法人が契約者として、従業員全員(役員含む)のために負担する保険料は全額が損金扱いとなります。 (法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2を準用 2018年10月現在)
充実した補償内容(AIG損保 傷害総合保険・グループ傷害保険との比較) 近年、労災の申請・認定件数ともに高止まり傾向にある精神障害による自殺行為や過労死(脳・心疾患などによる死亡)を補償します。 ※保険金のお支払いに際しては、労災の給付決定などの認定や死亡の原因となった脳・心疾患などを発病した日が保険期間中であることなどが条件となります。詳しくは取扱代理店またはAIG損保までお問い合わせください。
このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。 ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。 また、ご契約に際しましては、重要事項説明書(「契約概要」「注意喚起情報」等)を事前に必ずご覧ください。